外国人が日本で転職するときの流れと在留資格・届出の注意点
転職先の仕事が今の在留資格で認められる内容であれば、在留資格を変えずに転職できます。ただし、退職と入社のそれぞれについて、事由が生じた日から14日以内に出入国在留管理庁への届出が必要な在留資格があります。 仕事の内容が大きく変わる場合は、事前に出入国在留管理庁へ確認しましょう。
転職の基本的な流れ
- 転職先の仕事内容が、今の在留資格で認められる活動かを確認する
- 求人を探して応募し、内定をもらう
- 労働条件通知書の内容(業務内容・給与など)を確認する
- 現在の会社に退職を伝える
- 退職と入社から14日以内に、所属機関の届出をする
- 在留期間の更新時期が近いときは、更新の準備を進める
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14日以内の届出
出入国在留管理庁によると、「高度専門職1号・2号、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(契約に基づく活動)、技能、特定技能」の在留資格を持つ中長期在留者は、契約機関との契約の終了や新しい契約の締結があったとき、その日から14日以内に届け出る必要があります。転職では、契約終了と新規契約の両方が対象です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出が必要なとき | 契約の終了、新しい契約の締結、契約機関の名称・所在地変更や消滅 |
| 期限 | 事由が生じた日から14日以内 |
| 届出方法 | 電子届出システム(24時間可)、窓口、郵送 |
| 注意 | 郵送は受付の連絡がないため、追跡できる方法が推奨されています |
届出を忘れたときの扱いは本記事では確認できていません。心配なときは外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)に確認してください。
就労資格証明書とは
就労資格証明書は、その人が現在の在留資格で行える就労活動を証明する文書です。取得は義務ではなく、証明書がなければ働けないわけでもありません。転職先の仕事が在留資格の範囲か不安なときに、確認の手段として使えます。転職後は、標準処理期間が1か月から3か月になる場合があり、手数料は許可時に2,000円(オンライン申請は1,600円)です。
在留期間の更新
転職後も、在留期間の更新は必要です。転職を繰り返す場合などの審査の扱いは、本記事では確認できていません。個別の事情は出入国在留管理庁に確認してください。
よくある質問
Q. 転職するとき在留資格の変更は必要ですか。 A. 転職先の仕事が今の在留資格で認められる活動であれば、変更は不要です。仕事内容が別の分野になる場合は、出入国在留管理庁に確認してください。
Q. 届出はいつまでにしますか。 A. 退職や入社など、事由が生じた日から14日以内です。退職と入社は別々に期限があります。
Q. 届出はオンラインでできますか。 A. できます。電子届出システムは24時間利用でき、初回は利用者登録が必要です。窓口や郵送でも届け出られます。
Q. 就労資格証明書は必ず取る必要がありますか。 A. 義務ではありません。証明書がないことを理由に、会社が不利益な扱いをすることは禁じられています。
Q. 会社が届出を代わりにしてくれますか。 A. 本記事の確認範囲では、本人が届出を行う制度として案内されています。会社の手続きとは別なので、必ず自分でも確認しましょう。
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最終更新日:2026年11月1日。NAKAMAは求人情報サイトであり、在留資格の許可を保証するものではありません。
参考にした公的情報
- 所属(契約)機関に関する届出(出入国在留管理庁)
- 就労資格証明書交付申請(出入国在留管理庁)
- 就労資格証明書(入管法第19条の2)(出入国在留管理庁)
- 在留資格「技術・人文知識・国際業務」(出入国在留管理庁)
制度は変更されることがあります。最新の情報は、出入国在留管理庁・厚生労働省などの公式サイトで確認してください。
