外国人が「技術・人文知識・国際業務」で働く条件と求人の探し方

最終更新日:2026年11月1日

「技術・人文知識・国際業務」は、会社などとの契約に基づき、理系・文系の専門知識が必要な仕事や、外国の文化に基づく発想が必要な仕事に就くための在留資格です。 学歴または実務経験の証明が必要で、どんな仕事でも認められるわけではありません。個別の可否は、出入国在留管理庁に確認してください。

どんな仕事が対象か

出入国在留管理庁のページでは、該当する活動を「自然科学または人文科学の分野に属する技術・知識を要する業務」と「外国の文化に基盤を持つ思考・感受性を必要とする業務」としています。該当例として、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者が挙げられています。教授、介護、興行など、ほかの在留資格で扱われる活動は含まれません。

在留期間は5年、3年、1年または3月です。

主な条件

項目 内容(出入国在留管理庁の説明)
学歴・職歴 大学卒業等の証明、または関連業務の在職証明書など。IT技術者は特例告示の情報処理技術の資格でも可
外国の文化に基づく業務 関連業務で3年以上の実務経験の証明が必要(大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導をする場合を除く)
報酬 基準額はページに明記なし。雇用契約の場合は労働条件通知書を提出
所属機関 カテゴリー1〜4があり、カテゴリーで提出書類が異なる
言語能力 2026年4月15日以降の申請で、カテゴリー3・4かつ対人業務で言語を主に使う場合は、CEFR B2相当の資料(例:JLPT N2以上)が必要

履歴書には、技術・知識を要する職務の機関・内容・期間を記載する必要があります。細かい基準は同庁が公表する「該当する活動・上陸許可基準」の資料で確認してください。

求人を探すときのポイント

職種名ではなく、業務内容が上の分野に当たるかを確認します。求人票に「事務」「サポート」など広い表現があるときは、実際の業務内容を応募前に会社へ聞きましょう。単純作業が中心の仕事は、この在留資格の対象にならない可能性があります。確認先は出入国在留管理庁です。

NAKAMA日本就職では、日本語レベルや勤務地、ビザサポートの記載で検索できます。ITエンジニアの求人やエンジニアの求人、営業の求人を見る際は、業務内容の欄もあわせてご覧ください。

就職後に必要な届出

この在留資格を持つ中長期在留者は、契約している会社の名称・所在地の変更や消滅、契約の終了、新しい契約の締結があったとき、その日から14日以内に出入国在留管理庁へ届け出る必要があります。電子届出システム、窓口、郵送で届け出られます。

よくある質問

Q. 日本語がN3でも取得できますか。 A. 公式ページに一律のJLPT要件はありませんが、2026年4月15日以降の申請では、条件により言語能力の資料が必要になる場合があります。詳細は出入国在留管理庁へ確認してください。

Q. 大学を卒業していなくても取得できますか。 A. 関連業務の実務経験を示す在職証明書などで認められる場合があります。ただし、年数などは職種で異なります。個別に確認が必要です。

Q. 報酬の下限はいくらですか。 A. 出入国在留管理庁の該当ページには基準額の記載がありません。労働条件通知書などの資料が求められます。

Q. 在留資格は会社が取ってくれますか。 A. 申請の進め方は会社と本人の状況で異なります。求人票の「ビザサポート」の内容は、応募前に会社へ確認しましょう。

Q. 転職したら届出が必要ですか。 A. はい。契約の終了と新しい契約の締結は、それぞれ事由が生じた日から14日以内の届出が必要です。

次のステップ

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最終更新日:2026年11月1日。NAKAMAは求人情報サイトであり、在留資格の取得を保証するものではありません。

参考にした公的情報

制度は変更されることがあります。最新の情報は、出入国在留管理庁・厚生労働省などの公式サイトで確認してください。