労働条件通知書の見方|外国人が確認すべきポイント

最終更新日:2026年11月5日

結論:労働条件通知書は、会社が働く人に労働条件を伝える書面です。契約期間、仕事の場所と内容、勤務時間、休日、賃金、退職のルールは、入社前に必ず読んで確認しましょう。 厚生労働省は、使用者が労働者を採用するときに、賃金や労働時間などの労働条件を書面などで明示しなければならないと説明しています。この記事では、通知書に書かれる項目と、見落としやすい点をチェック表で整理します。

労働条件通知書とは何か

労働条件通知書とは、採用するときに会社が労働者へ渡す、労働条件の説明書です。厚生労働省のモデル様式には、この通知書の交付は労働基準法第15条に基づく労働条件の明示にあたる、と書かれています(厚生労働省「モデル労働条件通知書」)。

「雇用契約書」は、会社と働く人が労働条件に合意したことを示す書類として使われる名称です。会社によっては、通知書と契約書を別々に出す場合もあれば、1枚にまとめる場合もあります。どちらの形になるかは会社により異なるため、「どの書類に、どの条件が書かれているか」を確認してください。

大切なのは、書類の名前よりも、次の3点です。

  • 面接や求人票で聞いた条件と、書面の内容が合っているか
  • 分からない言葉や数字が、そのままになっていないか
  • 署名や押印をする前に、内容を理解できているか

厚生労働省のページでは、明示された労働条件が事実と違う場合、労働者は即時に労働契約を解除できると説明されています(労働基準法第15条第2項)。ただし、実際に解除するかどうかは状況によります。迷ったときは、後で紹介する相談窓口に確認してください。

なお、日本語に不安がある場合でも、書面を受け取った時点で内容の説明を頼んで構いません。外国語版の様式については、後の節で紹介します。

書面で明示される主な項目

通知書には、契約期間、就業場所、勤務時間、休日、賃金、退職に関する事項などが書かれます。厚生労働省のモデル様式(一般労働者用)にある項目を、表にまとめました。

項目 通知書に書かれる主な内容
契約期間 期間の定めなし、または期間の定めあり(開始日と終了日)
契約の更新 更新の有無、更新の判断基準、更新上限の有無(期間の定めありの場合)
就業の場所 雇入れ直後の場所と、変更の範囲
従事すべき業務の内容 雇入れ直後の業務と、変更の範囲
始業・終業の時刻、休憩 始業・終業の時刻、休憩時間、所定時間外労働の有無
休日・休暇 定例日、年次有給休暇、その他の休暇
賃金 基本賃金、諸手当、割増賃金率、賃金締切日、支払日、支払方法、昇給、賞与、退職金
退職に関する事項 定年制、自己都合退職の手続、解雇の事由と手続
その他 社会保険の加入状況、雇用保険の適用、相談窓口 など

(出典:厚生労働省「モデル労働条件通知書(一般労働者用)」。パート・アルバイトなど短時間労働者用の様式は項目が異なります。)

様式の記載要領によると、どの項目を書面で明示する義務があるかは、法律で決められています。たとえば、退職金や賞与など、制度がある場合に口頭または書面で明示すればよい事項もあります(同様式の記載要領)。

交付の方法は、書面のほか、労働者が希望する場合は電子メールなどでも可能とされています(出力して書面を作成できるものに限る)。メールで受け取った場合は、保存や印刷をしておくと安心です。

2024年4月に追加された項目

2024年(令和6年)4月1日から、すべての労働者に対して、就業場所と業務の「変更の範囲」を明示することになりました(厚生労働省リーフレット)。「変更の範囲」とは、将来、配置転換などで、仕事の場所や内容がどこまで変わる可能性があるかを示すものです。

有期労働契約(期間の定めがある契約)の人には、次の事項も追加されました(同リーフレット)。

  • 更新上限の有無と内容(通算契約期間または更新回数の上限)
  • 無期転換申込機会(無期の契約に変わる申し込みができること)
  • 無期転換後の労働条件

無期転換とは、有期契約が通算5年を超えたとき、本人が申し込むと期間の定めのない契約に変わる仕組みです(労働契約法第18条、モデル様式の説明より)。契約社員で働く場合は、更新や上限の記載を特に確認しましょう。

見方のチェック表

通知書を受け取ったら、次の表の順に確認すると、見落としを減らせます。

確認する項目 見るポイント 分からないとき
契約期間 期間の定めの有無。ありの場合は終了日 更新の有無と判断基準を会社に質問する
更新上限 更新回数や通算期間の上限があるか 上限後の扱いを会社に確認する
就業場所・業務 入社直後と変更の範囲 転勤や職種変更の可能性を質問する
勤務時間・休憩 始業終業の時刻、所定時間外労働の有無 残業の目安を会社に確認する
休日・休暇 週何日か、祝日の扱い、有給休暇の日数 年間の休日日数を質問する
基本賃金・手当 基本給と手当の内訳 手当ごとの条件を質問する
割増賃金率 時間外・休日・深夜の割増率 数字が書かれているか確認する
賃金の締切日・支払日 何日締めで、いつ支払われるか 初回の給与日を会社に確認する
昇給・賞与・退職金 有無と時期、金額 「有」の場合の目安を質問する
退職の手続 退職を申し出る時期の定め 就業規則の確認場所を聞く
社会保険・雇用保険 加入状況 加入開始の時期を質問する

賃金の締切日と支払日は、初めての給与がいつ口座に入るかに関わります。たとえば「月末締め・翌月25日払い」のように書かれます(これは書き方の例です)。入社直後の生活費の計画に影響するため、必ず確認してください。

給与の見方は日本の年収の目安、手取りは手取りの目安と引かれるお金で詳しく説明しています。

固定残業代・試用期間の注意点

固定残業代がある場合は、基本給と別に、その金額と時間数が分かるように書かれているかを確認しましょう。固定残業代とは、一定時間分の時間外労働・休日労働・深夜労働に対して、定額で支払われる割増賃金のことです(厚生労働省)。

厚生労働省は、求人票や募集要項に固定残業代を含める場合、次の3点をすべて明示するよう求めています。

  1. 固定残業代を除いた基本給の額
  2. 固定残業代に関する労働時間数と金額などの計算方法
  3. 固定残業時間を超える時間外労働・休日労働・深夜労働の分は、割増賃金を追加で支払う旨

(出典:厚生労働省・ハローワーク「固定残業代を採用する場合の求人票の明示」。この資料は、主に求人・募集の段階の明示について書かれたものです。)

通知書でも、同じ観点で内訳を確認すると安心です。「月給30万円」と書かれていても、その中に固定残業代が含まれているかどうかで、基本給は変わります。

試用期間については、厚生労働省のモデル様式(一般労働者用)に、専用の記入欄は確認できませんでした。試用期間がある場合は、期間の長さと、その間の条件(賃金など)が書面のどこに書かれているかを、会社に質問してください。就業規則に書かれている場合もあります。

外国語版の様式と、分からないときの相談先

外国語版のモデル様式が、厚生労働省のサイトに掲載されています。愛知労働局のページでは、「外国人労働者向けモデル労働条件通知書」として、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、インドネシア語、ベトナム語の8言語が案内されています(愛知労働局、厚生労働省サイト内のPDFへのリンク)。たとえば英語版は、厚生労働省のサイトで確認できます。

ただし、各ページには作成時期の記載が確認できませんでした。2024年4月の改正内容が反映されているかは分かりません。外国語版は理解の助けとして使い、最新の項目は日本語の様式で確認してください。外国語版を会社に求めても、必ず用意されるとは限りません。

通知書の内容に不安があるときの窓口は、次のとおりです。

  • 総合労働相談コーナー:労働問題全般の相談を受け付けています。無料で、全国の労働局や労働基準監督署内など378か所に設置されています。事前予約は不要で、対面でも電話でも相談できます(厚生労働省のページ。時点は2026年11月5日確認)。
  • 労働基準監督署:労働基準法違反が疑われる場合の相談先です。労働条件が明示されないときの相談先として、厚生労働省のリーフレットにも案内されています。

総合労働相談コーナーのページには、複数の言語の案内が掲載されています。対応言語や受付時間は場所によって違うため、事前に電話で確認してください。個別の法的判断は、社会保険労務士や弁護士などの専門家にも確認できます。

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よくある質問

Q. 労働条件通知書と雇用契約書は同じものですか。 A. 同じ場合もあれば、別々の場合もあります。通知書は、労働条件を会社が明示するための書面です。契約書は、双方の合意を示す書類として使われます。どちらも内容を読み、分からない点は署名前に質問しましょう。

Q. 通知書はいつ受け取れますか。 A. 厚生労働省は、採用するときに労働条件を書面などで明示する必要があると説明しています。受け取る時期は会社により異なります。内定後や入社前に、確認の時間があるかを会社に聞いておくと安心です。

Q. 日本語が難しいときは、翻訳してもらえますか。 A. 会社によって対応は異なります。厚生労働省のサイトには外国語版のモデル様式が掲載されているので、参考に会社へ相談できます。重要な条件は、日本語の原文でも確認してください。

Q. 面接で聞いた条件と通知書の内容が違うときは、どうすればよいですか。 A. まず会社に、どちらが正しい条件かを確認してください。厚生労働省は、明示された条件が事実と違う場合に労働者が契約を解除できると説明しています。ただし、判断が難しい場合は、署名前に総合労働相談コーナーへ相談しましょう。

Q. 外国人にも、通知書は交付されますか。 A. はい、国籍にかかわらず、労働基準法による労働条件の明示は必要です。厚生労働省の資料でも、日本国内で働く外国人労働者には労働関係法令が適用されると説明されています。在留資格に関する手続は、別に確認が必要です。

次のステップ

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最終更新日:2026年11月5日。制度は変更されることがあります。最新情報は厚生労働省・出入国在留管理庁などの公式サイトでご確認ください。在留資格や個別の法的判断は、出入国在留管理庁、労働基準監督署、総合労働相談コーナー、または専門家(社労士・行政書士)にご確認ください。

参考にした公的情報

制度は変更されることがあります。最新の情報は、出入国在留管理庁・厚生労働省などの公式サイトで確認してください。