外国人が正社員になるには|正社員・契約社員・派遣の違い
結論:正社員になるには、まず「正社員」という呼び方ではなく、求人票の契約内容(期間の定めがあるか、どこと雇用契約を結ぶか)を読めるようになることが大切です。 厚生労働省の資料では、正社員は「通常の労働者」として扱われ、契約社員は契約期間の定めがある「有期雇用労働者」、アルバイトやパートは「短時間労働者」にあたる場合があります。この記事では、雇用形態の違い、無期転換ルール、求人票の見方、在留資格との関係を整理します。待遇は会社ごとに異なるため、最終的には労働条件通知書で確認してください。
雇用形態の種類と違い
雇用形態の違いは、「契約期間の定めがあるか」「誰と雇用契約を結ぶか」「働く時間」で整理すると分かりやすくなります。
| 雇用形態 | 契約期間 | 雇用契約の相手 | 厚生労働省の資料での位置づけ |
|---|---|---|---|
| 正社員 | 一般に期間の定めがない(会社の定めによる) | 勤務先の会社 | 「通常の労働者(いわゆる正社員)」 |
| 契約社員 | 期間の定めがある | 勤務先の会社 | 有期雇用労働者 |
| 派遣社員 | 派遣元との契約による | 派遣元(派遣会社) | 労働者派遣法の対象 |
| アルバイト・パート | 会社により異なる | 勤務先の会社 | 週の所定労働時間が短ければ短時間労働者 |
厚生労働省の「パート・有期労働ポータルサイト」によると、パートタイム労働者とは、1週間の所定労働時間が同じ事業主に雇われる通常の労働者より短い労働者です。「パートタイマー」「アルバイト」「契約社員」など呼び方は問わず、この条件にあてはまれば法律の対象になります(出典:同サイト)。呼び方と契約内容は一致しないことがあるため、名称だけで判断しないでください。
派遣社員は、派遣会社と雇用契約を結び、派遣先の指揮命令を受けて働く形です。厚生労働省は、労働者派遣事業を「派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うこと」と説明しています。給料を支払うのは派遣元、仕事の指示を出すのは派遣先です。
無期か有期かで何が変わるか
最大の違いは、契約が「期間の定めのない無期」か「期間のある有期」かです。有期の場合は、契約期間が終わるときに更新されるかどうかを、更新のたびに確認する必要があります。
賞与(ボーナス)や昇給、退職金などの扱いは、会社の就業規則や雇用契約で決まります。雇用形態だけで一律には言えず、会社により異なります。法律面では、同じ会社の中で正社員と、パートタイム労働者・有期雇用労働者の間に不合理な待遇差を設けることが禁止されています。また、労働者から求められたときに、事業主は待遇差の内容と理由を説明しなければなりません(出典:厚生労働省 パート・有期労働ポータルサイト)。
社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入は、雇用形態の名前ではなく、労働時間や事業所の条件で決まります。日本年金機構によると、適用事業所に常用的に使用される70歳未満の人は、国籍や性別に関係なく被保険者となります。試用期間中でも報酬が支払われる場合は、使用関係が認められます。パートやアルバイトでも、所定労働時間と所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上であれば被保険者になります。一定の事業所では、週の所定労働時間が20時間以上で学生でない場合なども対象となります(出典:日本年金機構、2026年11月確認)。制度は改正されることがあるため、自分の場合は勤務先と日本年金機構で確認してください。手取りの考え方は日本の手取り額のガイドが参考になります。
無期転換ルールとは
無期転換ルールは、有期の契約が通算5年を超えたときに、労働者の申込みで無期の契約に変わる制度です。厚生労働省によると、同じ会社との有期労働契約が更新されて通算5年を超えると、その労働者が申し込めば無期労働契約が成立し、会社は断ることができません(労働契約法第18条、出典:厚生労働省 無期転換ポータルサイト)。
申込みができる時期は、契約期間によって次のように決まります。
| 契約期間 | 申込みができる時期 |
|---|---|
| 1年契約 | 5回目の更新後の1年間 |
| 3年契約 | 1回目の更新後の3年間 |
注意したいのは、無期転換は「正社員になること」とは別だという点です。無期になっても、賃金や仕事内容などの条件が変わるかどうかは会社により異なります。また、この制度は「同じ会社との契約の通算期間」が対象です。派遣会社が変わる場合や、会社が替わった場合の扱いは、厚生労働省の資料と労働基準監督署で確認してください。
正社員の求人を探すときの見方
求人票では、「雇用形態」欄の文字だけでなく、次の項目も合わせて読むと内容が分かりやすくなります。
| 確認する項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 雇用形態 | 「正社員」か「契約社員」か、派遣の場合は派遣元か |
| 契約期間 | 「期間の定めなし」か、期間があるか、更新の有無・条件 |
| 試用期間 | 期間の長さと、その間の給与や待遇が本採用と同じか |
| 給与・手当 | 基本給と手当の内訳、固定残業代の有無 |
| 就業場所・仕事内容 | 入社直後の場所・業務と、変更の範囲 |
試用期間は、求人によっては記載がないことがあります。記載がない場合や、期間中の条件が分からない場合は、応募前または内定後に会社へ確認しましょう。なお、厚生労働省は、令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されたと案内しています。契約内容は書面などで受け取り、分からない点は入社前に質問してください。契約書や通知書の確認は労働条件通知書の読み方の記事も参考になります。
地域から正社員の仕事を探すなら、東京の求人などの一覧で、雇用形態の記載を比べてみてください。
在留資格との関係
雇用形態と在留資格は別の問題です。正社員だからといって在留資格が自動的に決まるわけではなく、在留資格で認められている活動の範囲内の仕事である必要があります。
たとえば在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、学歴や関連業務の経験などの要件があります。詳しくは技術・人文知識・国際業務の記事と、出入国在留管理庁の公式ページを確認してください。ビザのサポートがある求人を探したい場合は、ビザサポートのある求人から探せますが、サポートの内容は会社ごとに違うため、応募前に確認が必要です。個別の判断は、出入国在留管理庁や行政書士などの専門家にご相談ください。日本語N2を目安に探すなら、日本語N2の求人も使えます。N2の考え方はN2で応募できる仕事の探し方にまとめています。
契約社員から正社員になる道
契約社員から正社員になれるかどうかは、会社により異なります。一律に「何年働けば正社員になれる」という決まりはありません。
法律面では、パートタイム・有期雇用労働法第13条により、会社は有期雇用労働者などに対して、正社員の募集の機会を周知する義務があります(出典:厚生労働省 パート・有期労働ポータルサイト)。ただし、周知の方法や選考の基準は会社ごとに違います。契約社員の求人に応募するときは、次の点を事前に確認すると安心です。
- 正社員登用の制度があるか、あるなら条件(勤続期間、評価、試験など)は何か
- 登用の実績があるか(面接で質問してよい内容です)
- 正社員になった場合の給与・勤務地・仕事内容の変化
よくある質問
Q. 正社員と契約社員は何が違いますか。 A. 大きな違いは、契約期間の定めがあるかどうかです。厚生労働省の資料では、正社員は「通常の労働者」、契約社員は期間の定めのある「有期雇用労働者」にあたります。賞与や昇給などの待遇は会社ごとに違います。
Q. 派遣社員でも社会保険に入れますか。 A. 条件を満たせば加入対象になります。日本年金機構の案内では、労働時間や事業所の条件などで決まるため、派遣元の会社に確認してください。
Q. 無期転換すると正社員になれますか。 A. 同じとは限りません。無期転換は契約期間の定めがなくなる制度で、賃金や仕事内容などの条件は会社により異なります。
Q. 試用期間中はどんな扱いですか。 A. 会社により異なります。日本年金機構の案内では、試用期間中でも報酬が支払われる場合は社会保険の使用関係が認められるとされています。期間の長さや給与は、求人票と労働条件通知書で確認しましょう。
Q. 外国人でも正社員になれますか。 A. 国籍だけで決まるものではありません。ただし、在留資格で認められる仕事であることが前提になります。個別のケースは、出入国在留管理庁や専門家に確認してください。
次のステップ
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最終更新日:2026年11月5日。制度は変更されることがあります。最新情報は厚生労働省、日本年金機構、出入国在留管理庁などの公式サイトでご確認ください。
参考にした公的情報
- パートタイム・有期雇用労働法とは(厚生労働省 パート・有期労働ポータルサイト)
- 無期転換ルールや正社員への転換について(厚生労働省 パート・有期労働ポータルサイト)
- 無期転換ポータルサイト(厚生労働省)
- 労働者派遣事業(厚生労働省)
- 適用事業所と被保険者(日本年金機構)
- 労働条件明示のルール改正(厚生労働省)
- 在留資格「技術・人文知識・国際業務」(出入国在留管理庁)
制度は変更されることがあります。最新の情報は、出入国在留管理庁・厚生労働省などの公式サイトで確認してください。
